お客様の情報は、ご自身で正しく漏れなく、ご記入いただく必要がございます。
お客様の大切な情報を『個人情報保護』『情報漏洩防止』の観点でお守りするにあたり、書類はお客様ご自身にてご記入をお願いいたします。
法令(行政書士法第19条)により、官公署に提出する書類を行政書士でない者が、他人の依頼を受け報酬を得ての書類作成をすることはできません。
※ 令和7年4月1日から車庫証明申請等で交付していた保管場所標章(標章シール)が廃止され、手続き、申請書等の様式、手数料が変更になりました。
保管場所制度は存続しますので、引き続き警察署に保管場所証明書交付申請が必要です。